お知らせ

2025.06.05

お知らせ

所定疾患施設療養算定状況の公表について

介護報酬改定により、介護保険施設において、入所ご利用者様の医療ニーズに適切に対応する 観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした 場合に、評価されることとなりました。厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養の算定 状況を公表いたします

算定用件
1.肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者 に対する治療管理であること
2.対象となる入所者に対し投薬、検査、注射、処置等を行うこと
3.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと
4.算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置 の内容等を診療録に記載しておくこと
5.請求に際して、診断、おこなった検査、治療内容等を記載すること
6.所定疾患施設療養費の算定開始後は、治療の実施状況について前年度の当該加算の算定 状況を公表すること
7.所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定に当たっては介護老人保健施設の医師が感染症対策に 関する研修を受講していること

令和5年度所定疾患施設療養費算定状況(令和5年4月~令和6年3月)

令和6年度所定疾患施設療養費算定状況(令和6年4月~令和7年3月)

主な治療内容